新品代金は認められるか 交通事故の物損被害
2024.01.31
【交通事故処理】
- Q
先日交通事故に遭った際、身に着けていた衣服が破れ、プレゼントとして受け取り大切にしていた腕時計が壊れてしまいました。新品を買い直すための費用や精神的苦痛に対する慰謝料を相手方に請求したいのですが、可能でしょうか。また、請求に際して気を付けておくことはありますか。【東京・I生】
- A
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「時価」が賠償額限度に 慰謝料は原則認められず
物損被害については、全損の場合、賠償額は時価が基本となります。つまり、当該交通事故発生時点においてその物が持つ市場価格により賠償額が決定されるのです。
例えば、仮に腕時計が100万円で購入したものであったとしても、事故発生時点での価値が10万円と評価されたなら、それが腕時計に係る物的損害賠償金の限度額となります。…
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2024年2月1日第2443号 掲載