育児短時間のパターン規定? 所定時間数や隔日勤務 就業規則変更するべきか
2024.02.02
【育児・介護休業法】
- Q
育児短時間勤務に関して、短縮する時間数のほか所定労働日数を減らす仕組みなど会社によってさまざまな制度があるようです。短縮する時間に幅をもたせようとするときは、就業規則で1つずつパターンを規定しなければならないのでしょうか。【兵庫・A社】
- A
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個別契約へ委任も可能
短縮時間について、法定どおりの6時間が最も割合が多く、次いで「6時間超え7時間以内」、「5時間超え6時間未満」が続くとした調査があります(日本能力協会総合研究所「令和4年度仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業〈企業調査〉」)。統計では、導入割合は低いですが、「日によって(時間数が)異なる」企業があるのも目を引きます。
始業終業時刻は就業規則の記載事項ですが、…
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令和6年2月5日第3435号16面 掲載