懲戒規定新設して処分できるか 非違行為発生した後 解雇やむなしの事案
2024.02.09
【労働基準法】
- Q
非違行為があった従業員の懲戒解雇を検討していたところ、懲戒規定の内容があまり具体的ではありませんでした。仮にこれから規定を整備した場合に、新しい規定に基づく懲戒処分は認められるのでしょうか。あるいは懲戒解雇ではなく、普通解雇という選択肢はどうでしょうか。【広島・O社】
- A
-
遡及適用は否定される
懲戒処分が有効となるのは、「使用者が労働者を懲戒することができる場合」でなければならず、このため就業規則等で懲戒の理由となる事由とこれに対する懲戒の種類・程度が明記、周知されていなければなりません(最二小判平15・10・10)。
懲戒の根拠規定は、それが設けられる以前の事犯に対して…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和6年2月12日第3436号16面 掲載