社保適用の業種判断は 個人事業主で5人以上

2024.02.12 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 社会保険労務士の試験勉強をしています。法人でない個人事業主で、社会保険に加入できるのは一定の事業で常時5人以上の従業員を使用する場合となっています。業種をみてもイメージができないのですが、判断基準等は示されているのでしょうか。【茨城・T生】

A

業態分類や解説参考に

 健康保険も厚生年金も基本的な考え方は同じです。健康保険の適用事業所は、法人のほかに一定の事業について、常時5人以上の従業員を使用するものが該当します(法3条3項)。

 事業に関して、次のような日本年金機構疑義照会が示されています。個人経営の獣医師の事業所(犬猫病院)は、「医療業・保健衛生」なのか、それとも「その他のサービス業」に分類されるのかというものです。後者は…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和6年2月12日第3436号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。