申出なくても面接指導? 長時間労働や高ストレス
2024.02.13
【労働安全衛生法】
- Q
長時間労働者に対する面接指導について、本人からの申出がなくても実施すべきなのでしょうか。できれば、一定の長時間労働者や高ストレス者には医師による面接指導を受けることを促したいところですが、法的にはどのような位置付けなのでしょうか。【兵庫・C社】
- A
-
80時間超は実施に努める 過労死防止する目的で
安衛法に基づき、医師は、一定の条件を満たす長時間労働者または高ストレス者に対して面接指導を実施し、その結果を報告書にまとめ、面接指導の場において対象労働者に指導を行うだけでなく、事業者が対応措置を適切に講じることができるよう、意見を述べることとなっています。
この医師による面接指導について安衛法には、以下の2つの面接指導が定められています。これらの面接指導は、…
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2024年2月15日第2444号 掲載