労働条件は変更できるか 通知書渡して明示した後
2024.02.13
【労働基準法】
- Q
労働者の募集をしたところ、新卒の方から応募があり、採用内定を出しました。その際に労働条件通知書も渡したものの、その後、経営環境に変化があり、明示した業務とは別の仕事に就いてもらいたい状況となりました。それに伴い労働時間なども若干異なることになるのですが、採用内定時に示した労働条件を変更することはできるものなのでしょうか。【神奈川・B社】
- A
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合意を得て変えること可 内定取消しの扱いに注意
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者へ一定の労働条件を明示しなければならないとしています(労基法15条)。具体的には、賃金や、始業・終業時刻等の労働時間などに関する事項です(労基則5条1項)。
令和5年3月の省令改正により、就業の場所と従事すべき業務について、従来は雇入れ直後の場所と業務を明示すればよいとされていたところ、6年4月以降は、その変更の範囲も併せて示すことが必要になりました。また、…
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2024年2月15日第2444号 掲載