負傷箇所重なった影響は 2度目の交通事故に遭う
2024.02.15
【交通事故処理】
- Q
1年に2回も交通事故に遭いました。最初は自動車の追突事故によるむち打ち症(頸椎捻挫)でした。その治療・リハビリ中にまた追突事故に遭って、同じ箇所を負傷しました。両方の加害者に対する損害賠償はどのように分けて考えればいいのでしょうか。【島根・M生】
- A
-
賠償分担できればベター 被害や回復具合も影響
交通事故の治療・リハビリ中に交通事故に遭って負傷するというケースは珍しいことではありません。3回目、4回目ということもあります。回数が続けば被害者の落ち度、不注意といったことが問題にならないわけではありません。それはともかく、本来ならケガの治療中やリハビリ中は運転をしないほうが望ましいのですが、そうした余裕はないことが多いのが実情です。
たとえば、タクシーやトラックなど運転を主とする職業だと、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
2024年2月15日第2444号 掲載