出向先の36協定適用か 過半数代表どう選出 分母となる労働者数

2024.02.16 【労働基準法】
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Q

 出向者の始業終業時刻は、出向先の就業規則が適用されますが、時間外・休日労働(36)協定も「先」の協定が適用されると考えて良いのでしょうか。仮に「先」だとして、過半数代表者の分母はどのように選出すれば良いのでしょうか。【愛知・S社】

A

「先」従業員として扱う

 在籍型出向とは、出向元および先事業主双方との間に雇用契約関係があり、「出向先事業主と労働者との間の雇用契約関係は通常の雇用契約関係とは異なる独特のもの」(派遣業務取扱要領)と解されています。形態としては、出向中は休職となり、身分関係のみが出向元事業主との関係で残っていると認められるもの、身分関係が残っているだけでなく、出向中も出向元事業主が賃金の一部について支払義務を負うもの等多様なものがあります。…

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令和6年2月19日第3437号16面 掲載
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