無給でメリットなし!? 子の看護休暇を取得

2024.02.26 【育児・介護休業法】
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Q

 子の看護休暇は、法定どおり付与し、無給の扱いです。従業員から、無給で何のメリットがあるのかと問われ、返答に窮しました。欠勤等と異なり安心して休むことができ、年休を保存しておけるといったことは思い付きましたが、他に何があるでしょうか。【愛知・N社】

A

急な申出も取得が可能

 子の看護休暇は、賃金の支払いを義務付けるものではありません(平28・8・2雇児発0802第3号)。労働者が無給は嫌で年次有給休暇を充てようとしても、年休の取得は原則暦日単位です。労働者が1日休む必要はないと思っても、半日や時間単位年休の仕組みを導入するかは会社次第です。

 一方、子の看護休暇は、時間単位の取得を認めなければなりません(育介法16条の2第2項、育介則34条)。事業主は、…

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令和6年2月26日第3438号16面 掲載
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