実施の基準などを教えて リスク評価対象物健診で
2024.02.27
【労働安全衛生法】
- Q
化学物質の自律的管理の一環で、リスクアセスメント対象物を取り扱う労働者に対して行う健康診断が令和4年の法令改正で導入されました。今年4月1日に施行されますが、この健診の概要や実施のタイミングなど教えて下さい。【千葉・F社】
- A
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ばく露防止対策勘案する 作業に変化あれば再判断
事業者、労働者、産業医等に対して、基本的な考え方や留意すべき事項を示した「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」(以下、GL)が策定されています(令5・10・17基発1017第1号)。このGLに基づいて説明します(以下、条文は令和6年4月1日以降の番号)。
1.制度の概要
リスクアセスメント対象物健康診断とは、事業者による自律的な化学物質管理の一環として行うもので、リスクアセスメントの結果に基づく健康診断です。次の2種類があります。
(1)第3項健診(ばく露による健康障害リスクの高い労働者が対象)
リスクアセスメント対象物を製造したり取り扱ったりする業務に常時従事する労働者のうち、…
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2024年3月1日第2445号 掲載