公表義務ある情報教えて 人材サービスを比較検討
2024.02.28
【職業安定法】
- Q
派遣や職業紹介の利用を考えています。人材会社がホームページで公表している情報が法定のものなのか、それ以外も含まれているのか、サービスを利用するかの参考にしたいのですが、公表が必要な情報は、派遣と職業紹介でそれぞれどのように決まっているのでしょうか。【兵庫・K社】
- A
-
職業紹介 返戻金もネット可に 書面で提供されることも
派遣元事業主は、①事業所ごとの派遣労働者の数、②派遣先数、③マージン率、④教育訓練に関する事項について、関係者に情報提供を行わなければなりません(派遣法23条5項)。マージン率とは、派遣料金額の平均額から派遣労働者の賃金額の平均額を控除した額を当該派遣料金額の平均額で除して得た割合です。これらの情報は、派遣労働者に限らず、派遣先が良質な派遣元を適切に選択できるように、派遣会社に提供が求められています(派遣元指針)。その他に提供すべき情報として下記があります(則18条の2)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
2024年3月1日第2445号 掲載