1日6時間超えは? 育児時短のフレックス
2024.03.04
【育児・介護休業法】
- Q
3歳未満の子を養育し時短勤務している従業員から、フレックスタイム制の適用を認めてほしいとの声が出ました。育介法の短時間勤務は原則として1日6時間にする必要がありますが、フレックス制でも1日でみて「超えられない壁」があるのでしょうか。【新潟・S社】
- A
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総労働時間で平均可能
育介法上の短時間勤務をする従業員に、労基法のフレックス制を適用することも可能です(平30・7・30雇均職発0730第1号)。所定労働時間の短縮は、「1日の所定労働時間を原則として6時間」(育介法23条、育介則74条)とする必要があります。
フレックス制は、…
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令和6年3月4日第3439号16面 掲載