遺族年金どう調整? 65歳以上で老齢も受給
2024.03.05
【厚生年金保険法】
- Q
男性の嘱託社員が、妻に先日先立たれたと話していました。本人はすでに老齢厚生年金を受給していますが、遺族厚生年金は受給可能でしょうか。受給額はどのように決まりますか。【長崎・E社】
- A
-
両者を加味した支給額と比較に
遺族厚生年金は、被保険者などの死亡時のほか、保険料納付済期間等が25年以上ある老齢厚生年金の受給権者などが死亡した際に支給されます。
対象者は、死亡した者に生計を維持されていた配偶者・子、父母、孫、祖父母です(厚年法59条)。妻以外は…
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令和6年3月4日第3439号16面 掲載