ドナー休暇に給付? 労務不能で傷病手当金
2024.03.11
【健康保険法】
- Q
当社でドナー休暇の導入を検討していて、有給とする案が出ています。検査後の入院期間中等について、業務外で労務不能であれば、傷病手当金の受給も選択肢としてあり得るのでしょうか。【埼玉・Y社】
- A
-
休業4日目以降は対象
健康保険は、業務災害以外の傷病等に関して保険給付を行います(法1条)。傷病手当金(法99条)は、療養のため労務に服することができないときは、その4日目以降、支給され得るものです。
保険給付が制限される場合もあります。被保険者が故意に給付事由を生じさせたとき等です(法116条)。自ら身体を傷付けたとき等は、…
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令和6年3月11日第3440号16面 掲載