フリーランスの補償範囲は? 請負契約等を締結検討 特別加入対象が拡大で
2024.03.15
【労災保険法】
- Q
業務委託や請負で働いてもらうときですが、自社の従業員とは異なり、ケガなどをしても基本的には本人の責任だと思います。いわゆるフリーランスに関して、令和6年の秋ごろに特別加入が可能になるということですが、業務上に限らず通勤途上の災害も補償対象になるのでしょうか。【大阪・F社】
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業務上に限らず通災も
労災保険は、事業に使用される「労働者」の保護を目的とする制度で、事業主や自営業者など労働者でない者の災害は、保護の対象ではありません(労災法1条)。しかし、一定の者については、特別に任意に加入することを認め、一定の災害について保険給付等の対象としています(法33条)。
特別加入が認められる「一人親方その他の自営業者が行う事業に従事する者」(法33条3号)の範囲に、いわゆるフリーランス法2条1項に規定する特定受託事業者(労災則46条の17第12号)が加わります(令6・1・31厚生労働省令22号)。保険料率は、0.3%です。なお、施行日は、フリーランス法の公布の日(令5・5・12)から起算して1年半を超えない範囲で政令で定める日となっています。
特別加入者は、…
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令和6年3月18日第3441号16面 掲載