低額の休職給に該当? 私傷病欠勤で賃金控除
2024.03.18
【健康保険法】
- Q
私傷病で断続的に欠勤している従業員がいます。標準報酬月額は変わらないと認識していますが、「低額の休職給」が支払われる場合には、固定的賃金の変動に当たるというものをみました。病気欠勤で報酬が一部減るときも随時改定の対象になるのでしょうか。【長野・R社】
- A
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標準報酬月額原則変わらず
月給など固定的賃金の増減に合わせて、社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額も変わることがあります(健保法43条)。たとえば、一時帰休に伴い、就労していたら受けられたはずの報酬よりも低額の休業手当等が支払われる場合、固定的賃金が変動したものとして随時改定の対象になります(令5・6・27事務連絡)。手当が支払われた日は、随時改定の要件である17日以上に含まれます。
一方、…
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令和6年3月18日第3441号16面 掲載