一斉付与からの除外で対応? 所定労働時間が短い人 早帰り希望されどうする
2024.03.22
【労働基準法】
- Q
当社では、就業規則で休憩時間を原則60分と規定しています。時間帯は、正午から50分と午後3時から10分です。育児短時間勤務等で所定労働時間が短い人から、10分休憩を取らず早く帰りたいという要望がありました。休憩には一斉付与の原則もあるはずで、労使協定で除外すれば問題ないのでしょうか。【栃木・T社】
- A
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休憩時間を減らす必要
労基法34条は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定めています。
休憩時間は、①労働時間が6時間以下の場合は与えなくても良い、②6時間を超え8時間以下の場合は45分以上、③8時間を超える場合には1時間以上を、労働時間の途中に与える必要があります。休憩時間の長さや与え方等について、就業規則で具体的に規定することが求められています(労基法89条1号、労基法コンメンタール)。
育児短時間勤務時の休憩時間は、…
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令和6年3月25日第3442号16面 掲載