届出の対象となるのは? 新規化学物質Q&A出て
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厚生労働省から、「労働安全衛生法に基づく新規化学物質届出手続きQ&A」が示されたことを契機に、従業員への再徹底を図りたいと考えています。化学物質の有害性調査や報告についての意義と、今回のQ&Aについてご教授ください。【三重・R社】
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不純物や副産物等も該当 手続きする事業者を示す
新規化学物質の製造や輸入には、事前の届出が必要
化学物質の規制に関する法律には、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)などもあります。化審法の目的は、人の健康を損なったり、動植物の生息・生育に支障を及ぼしたりするおそれがある化学物質によって、環境が汚染されるのを防止することです。所管は経産省です。化審法では、新規化学物質を製造・輸入する者(法人)は、事前に届出を行う必要があるとしています(化審法3条)。
一方、安衛法では、厚労大臣は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある化学物質について、当該化学物質を製造、輸入または使用している等の事業者に対し、特別の有害性の調査の実施やその結果の報告を指示するとしています(安衛法57条の4)。さらに、安衛法57条の4第1項により、新規化学物質を製造または輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚労大臣の定める基準に従って有害性の調査を行い、その新規化学物質の名称、有害性の調査の結果などを厚労大臣に届け出なければならないとされています。この制度により、…
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