実労働時間は引き継ぐか 清算期間途中の異動なら
2024.03.27
【労働基準法】
- Q
育休中の従業員が来月復職予定でしたが、保育園の関係で育休延長となりました。隣の県の事業場の者を異動させようと検討中です。そちらも当事業場も清算期間が3カ月のフレックスタイム制ですが、清算期間途中の異動の場合、実労働時間は通算しますか。【石川・O社】
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事業場ごとに途中清算を 適用日数で法定総枠求める
フレックスタイム制は、始業および終業の時刻を労働者の決定に委ねる制度です(労基法32条の3)。導入には労使協定の締結が必要で、清算期間(労働者が労働すべき時間を定める期間)などを規定します。清算期間は3カ月以内です。
労基法上、時間外労働となるのは、清算期間において、①実労働時間が法定労働時間の総枠(週平均40時間)を超えた部分です。これは清算期間終了月の時間外労働と扱われます。清算期間が1カ月超のときは、…
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2024年4月1日第2447号 掲載