月11日働くのが条件に? 雇用保険の被保険者資格
2024.03.28
【雇用保険法】
- Q
パート・アルバイトを募集中ですが、応募者の中には比較的年齢が高く、副業兼業として働きたいという人も含まれていました。短時間や週の所定労働日数が少ない条件で採用するときですが、雇用保険の被保険者になるためには、月の労働日数が11日以上あることが必要なのでしょうか。失業したときの給付は、月11日以上働いている必要があると思いますが…。【長崎・S社】
- A
-
失業給付の受給要件と別 週20時間で31日雇用なら
一般の被保険者が、失業時に基本手当の支給を受けるためには受給資格が必要です。原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上必要です。被保険者期間を計算する際に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上あるものを1カ月として計算します(雇保法14条1項)。
一方で、そもそも被保険者となるための基準は別ものです。週の所定労働時間が20時間未満(法6条1号)だったり、31日以上の…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
2024年4月1日第2447号 掲載