欠勤多いが定着手当? 再就職から半年経過時
2024.04.01
【雇用保険法】
- Q
中途採用した従業員がいます。職場への定着を条件に、雇用保険から手当が出たはずです。ただ、当人は体調に不安があるせいか、病気等でやや休みがちです。休んだ期間があっても、給付の対象でしょうか。【新潟・A社】
- A
-
賃金支払日数で給付を計算
再就職後6カ月間の賃金をベースに計算した賃金日額(みなし賃金日額)が、前職等の賃金日額よりも低下した場合に、就業促進定着手当の対象になることがあります(雇保則83条の2)。
失業給付の日数を一定期間残して再就職したときの「再就職手当」に上乗せされるイメージです(雇保法56条の3第3項2号)。
定着手当の額は、…
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令和6年4月1日第3443号16面 掲載