派遣先台帳にどこまで記載 苦情内容や処理状況 業務指示めぐりトラブル

2024.04.05 【労働者派遣法】
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Q

 当社で受け入れている派遣労働者から、業務を指示している当社従業員の指示内容や処理方法が、分かりにくい、威圧的といった苦情を受けました。派遣先台帳に苦情の内容や処理状況を記載する必要がありますが、どこまで具体的に記載すべきなのでしょうか。例などがあれば教えてください。【滋賀・K社】

A

ハラスメントには限らず

 派遣法40条では、派遣先は、派遣労働者から派遣就業に関して、苦情の申出を受けたときは、苦情の内容を派遣元事業主に通知するとともに、苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならないとしています。

 派遣労働者ごとに派遣先台帳を記載する必要があり(法42条)、記載事項の中に「派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項」があります(同条1項8号)。具体的には、①苦情の申出を受けた年月日、②苦情の内容および③苦情の処理状況について、苦情の申出を受けたり、苦情の処理に当たった都度記載する必要があります。また、その内容は派遣元事業主に通知する必要があります(派遣先指針、平11・11・17労働省告示138号、令2・10・9厚生労働省告示346号)。

 「苦情内容、処理状況」の記載についてですが、…

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令和6年4月8日第3444号16面 掲載
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