派遣先台帳にどこまで記載 苦情内容や処理状況 業務指示めぐりトラブル
2024.04.05
【労働者派遣法】
- Q
当社で受け入れている派遣労働者から、業務を指示している当社従業員の指示内容や処理方法が、分かりにくい、威圧的といった苦情を受けました。派遣先台帳に苦情の内容や処理状況を記載する必要がありますが、どこまで具体的に記載すべきなのでしょうか。例などがあれば教えてください。【滋賀・K社】
- A
-
ハラスメントには限らず
派遣法40条では、派遣先は、派遣労働者から派遣就業に関して、苦情の申出を受けたときは、苦情の内容を派遣元事業主に通知するとともに、苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならないとしています。
派遣労働者ごとに派遣先台帳を記載する必要があり(法42条)、記載事項の中に「派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項」があります(同条1項8号)。具体的には、①苦情の申出を受けた年月日、②苦情の内容および③苦情の処理状況について、苦情の申出を受けたり、苦情の処理に当たった都度記載する必要があります。また、その内容は派遣元事業主に通知する必要があります(派遣先指針、平11・11・17労働省告示138号、令2・10・9厚生労働省告示346号)。
「苦情内容、処理状況」の記載についてですが、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
令和6年4月8日第3444号16面 掲載