早退した日の扱いは 待期必要な傷病手当金
2024.04.08
【健康保険法】
- Q
社内で具合が悪くなって早退して、翌日以降も欠勤が続いたときですが、傷病手当金はいつから支給されるのでしょうか。待期期間が3日必要ですが、早退した初日は働いていますから、翌日以降、丸1日欠勤した日をカウントしていくのでしょうか。【岡山・H社】
- A
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初日のみ欠勤扱い
傷病手当金が支給されるのは、労務に服することができなくなった日から起算して、4日目以降です(健保法99条)。待期期間として、労務不能状態が3日間連続することが必要です(昭32・1・31保発2号の2)。
「就業時間中」に労務不能となったとき、…
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令和6年4月8日第3444号16面 掲載