対面に戻す必要はあるか メンタル不調の医師面談
2024.04.13
【衛生管理】
- Q
新型コロナウイルスが落ち着き、さまざまな企業活動がコロナ禍前のようになっていますが、メンタル不調者への産業医面談が、コロナ禍からの流れでほぼオンラインになっています。特にコロナ前のように対面を基本にするよう戻さなくて大丈夫でしょうか。また、どんな点に注意したらよいのか、教えてください。【埼玉・W社】
- A
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引き続きオンライン可能 条件満たす機器使用を
コロナ禍のせいもあって、世の中全体でオンライン化が進んでいます。医師法20条では非対面診療の禁止を定めていますが、一定の条件を満たす場合にオンライン診療が認められるようになりました。
安衛法で規定されている長時間労働者やストレスチェックの高ストレス者に対する産業医の面談(法66条の8や法66条の10など)に関して、情報通信機器を用いた方法についての厚生労働省の通達(平27・9・15基発0915第5号、令2・11・19基発1119第2号)が出ています。
そこでは、面接指導に用いる情報通信機器は、主に以下の要件を満たす必要があるとしています。…
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2024年4月15日第2448号 掲載