定時決定はどう調整 遅れて手当支払った場合

2024.04.23 【健康保険法】
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Q

 当社では、会社の近隣に住む場合に住宅手当を支給しています。2月に引越しをして、制度上、3月から対象となった従業員がいます。しかし、届出が遅れたため、3月分は4月の支払いとなりました。4月は2カ月分の住宅手当がまとめて支払われた形となりましたが、定時決定ではどう考えますか。【千葉・O社】

A

遅配分除いて報酬月額算定

 定時決定は、4~6月の報酬月額に基づいて標準報酬月額の等級を見直す制度で(健保法41条)、見直し後の等級は原則9月~翌年8月まで適用します。

 ご質問のように報酬の遅配があって、4~6月に3月以前の報酬の遅配分を受け取ったときは、定時決定等の規定で報酬月額を算定することが困難であるときとして、保険者算定の対象となります(法44条、昭36・1・26保発4号)。具体的には、3月以前の遅配分が支払われた月について、…

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令和6年4月22日第3446号16面 掲載
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