本採用後の条件も明示? 就業場所や従事する業務

2024.04.30 【職業安定法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 労働者を募集する際の労働条件の明示で法改正がありました。試用期間を設ける場合の「就業場所・従事すべき業務」は、試用期間中の条件という意味でしょうか。それとも、本採用したときのことまで書く必要があるのでしょうか。【栃木・H社】

A

試用中と異なるなら必要 契約締結時は項目に相違

 労働者を募集等するうえで、従事すべき業務の内容や賃金、労働時間等を明示しなければなりません(職安法5条の3)。

 令和6年4月からは、労働者が従事すべき業務の内容に関する事項に、「従事すべき業務の内容の変更の範囲を含む」ことになりました(則4条の2第3項1号)。指針(平11・11・17労働省告示141号、令4・6・10厚生労働省告示198号)では、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2024年5月1日第2449号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。