本採用後の条件も明示? 就業場所や従事する業務
2024.04.30
【職業安定法】
- Q
労働者を募集する際の労働条件の明示で法改正がありました。試用期間を設ける場合の「就業場所・従事すべき業務」は、試用期間中の条件という意味でしょうか。それとも、本採用したときのことまで書く必要があるのでしょうか。【栃木・H社】
- A
-
試用中と異なるなら必要 契約締結時は項目に相違
労働者を募集等するうえで、従事すべき業務の内容や賃金、労働時間等を明示しなければなりません(職安法5条の3)。
令和6年4月からは、労働者が従事すべき業務の内容に関する事項に、「従事すべき業務の内容の変更の範囲を含む」ことになりました(則4条の2第3項1号)。指針(平11・11・17労働省告示141号、令4・6・10厚生労働省告示198号)では、…
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2024年5月1日第2449号 掲載