行動計画の変更で対応か 周知する方法実態と相違

2024.04.30 【次世代育成支援対策推進法】
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Q

 当社の一般事業主行動計画を確認する機会がありました。周知の方法をみると、実態とは異なるようです。計画期間内ですが、行動計画の変更の手続きが必要になるのでしょうか。【三重・I社】

A

1年以内にまとめて届出 遅滞なく必要なのは3つ

 一般事業主行動計画には、2種類あります。ひとつは次世代育成支援対策推進法に基づくものです(12条)。もうひとつは、女性活躍推進法に基づくものです(法8条)。いずれも、常時雇用する労働者が100人を超える事業主に計画の策定が義務付けられています。次世代法、女性活躍推進法ともにいわゆる時限立法です。前者は令和7年3月31日限りで、その効力を失う(附則2条)とされていますが、10年間の延長が予定されています。2つの行動計画の関係ですが、行動計画をまとめて策定して届け出ることが可能です(平27・11・20厚労省告示1号)。

 一般事業主行動計画の記載事項のうち、変更する事項によって、手続きに相違があります。以下の事項は、…

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2024年5月1日第2449号 掲載
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