急ブレーキの責任は誰に あおり運転に対抗して事故

2024.05.01 【交通事故処理】
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Q

 高速道路を走行中に車線変更をしたところ、後ろの車両が突然クラクションを鳴らし、車間距離を詰めていわゆるあおり運転をしてきました。しばらく走行しても状況が変わらなかったので、カッとなった私も対抗してブレーキを踏んで急減速をしました。すると、相手の車はブレーキが間に合わずに私の車の後方に追突してしまいました。相手は、急ブレーキを踏んだ私の過失割合のほうが大きいと主張しますが、相手がクラクションを鳴らしたりあおり運転をしてきたのがそもそもの原因であり納得がいきません。相手よりも私のほうが責任が重いのでしょうか。【山梨・T生】

A

追突された側も過失あり 後続車への嫌がらせに

 停止車両に追突した場合には、被追突車(追突された車)の過失が0%となるほか、走行中の追突についても、基本的には追突車の前方不注視や車間距離不保持等の一方的な過失によるとされ、被追突車には過失がないとされます。

 しかし、道路交通法24条は、…

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    2024年5月1日第2449号 掲載
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