指揮命令受ける出向先で加入? 社保の被保険者資格 「先」が寸志等を支給
2024.04.26
【健康保険法】
- Q
経営不振の関連会社から出向者を受け入れることになりました。報酬はこれまでどおり出向元で支払う場合に、社会保険関係は引き続き「元」で適用として良いのでしょうか。当社で臨時的に寸志等を支払うことがありますが、出向社員も対象とした場合に、社会保険の関係ではどのように考えれば良いのでしょうか。【京都・E社】
- A
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報酬支払い関係みて決定
在籍出向については、一般的に出向元との労働契約は存続していると解されています。出向元・先の双方に対し労働契約関係が存する限度で労基法等の適用があります(昭61・6・6基発333号)。
指揮命令を受けて労務を提供するのは出向先になるため、労働時間、休日、休暇、服務規律や安全衛生等について出向先のルールを適用することになるでしょう。
出向元・先のどちらから報酬が支払われるかがポイントとなります。…
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令和6年5月6日第3447号16面 掲載