別の定めできるか? コアタイムを特定部署に
2024.04.30
【労働基準法】
- Q
当社はフレックスタイム制を導入しており、コアタイムは、適用者全員一律の時間帯としています。一部の部署で、繁忙となる月末に労働者間の連絡調整がうまくいかないことがあり、もう少しコアタイムを伸ばせないかと思います。不利益変更の問題はさておき、特定の部署・期間だけ別の定めをすることは可能なのでしょうか。【長野・W社】
- A
-
労使協定により自由な設定可能
フレックスタイム制(労基法32条の3)では、任意で、コアタイムとフレキシブルタイムを設定できます。コアタイムの時間帯は、労使協定で自由に決められるとしています(労基法コンメンタール)。設ける日、設けない日を設定したり、日によって異なるものも可能です。コアタイムを分割することもできます。
このため、部署や時期により異なるコアタイムを適用することも可能といえます。…
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令和6年5月6日第3447号16面 掲載