休業中の健診どうする 育児や介護等が理由で
2024.05.06
【労働安全衛生法】
- Q
定期健康診断の時期になりました。例年、育児休業中の従業員は少なからずいるのですが、今年は介護休業中の従業員がいます。休業中の人をひとまとめにして来年実施しても良いでしょうか。【静岡・A社】
- A
-
職場復帰後は速やかに
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならないとしています(安衛法66条1項、安衛則44条1項)。
育児休業等については、休業中に定期健診を実施しなくても差し支えない(平4・3・13基発115号)という解釈が…
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令和6年5月13日第3448号16面 掲載