教育で行政はどう支援? 外国人労働者と言葉の壁

2024.05.10 【労働安全衛生法】
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Q

 労基法や労働・社会保険では外国人労働者は差別区別してはならず、安全衛生教育も同様と伺いました。安全衛生教育は言葉の壁など想定されますが、行政からのバックアップなど、有効な施策はあるのでしょうか。【群馬・T社】

A

視聴覚教材など公表する 初学者向けに14言語対応

 近年、外国人労働者数の増加に伴い、外国人労働者の労働災害も増加傾向にあります。業務経験が短い場合が多いことに加え、日本語そのものの理解が不十分だったり、コミュニケーション不足で職場における危険の伝達や理解が不足していたりすること等が要因として挙げられます。労働災害防止のためには、外国人労働者に対し、安全衛生教育や労働災害防止の内容を確実に理解させることが重要です。

 建設業では、平成27年4月から外国人建設就労者受入事業が開始されました。以後、日本国内で就労する外国人建設就労者は年々増加しています。建設現場では、再入国する外国人建設就労者との混在作業にも留意する必要が出てきています。

 厚労省では、平成28~30年度の「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る建設需要に対応した労働災害防止対策事業」の中で、外国人建設就労者が理解しておくべき日本の建設現場における基本的な安全対策および外国人を雇用する事業者の安全管理の前提となる基本的事項について、講習会形式での安全衛生教育を実施しました。事業自体は終了していますが、事業の中で作成されたテキストや視聴覚教材は現在も公表され使用可能です。

 安全衛生教育などを進める際、ネックになるのは言葉の壁を代表とするコミュニケーション不全といえます。厚労省では安全衛生管理のポイントを解説するセミナーを開催するほか、以下の施策を開示しています。

労働局などに相談窓口が設置されている

 例えば東京労働局では、…

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2024年5月15日第2450号 掲載
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