休日が増減し随時改定? 「年間カレンダー」を採用
2024.05.13
【健康保険法】
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当初予定していた休日数が増減すると随時改定が必要になるのでしょうか。例えば、工場等で年間の休日カレンダーを定めていて、その内容を見直すときなどです。正社員のほかに時給制のパート・アルバイトもいる事業場だと、休日が減って所定労働日が増えれば、その分賃金が増えることがあります。【滋賀・M社】
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所定労働日数の変動除く 賃金額に影響与えても
休日に関する事項は、労基法に基づき就業規則で定めたり、労働条件として明示が必要です。就業規則等では休日の定めとして、決められた曜日のほかに会社の定める日などとしていることもあります。もっとも、シフト制の労働者のように休日が決まっていないこともあります。
健康保険や厚生年金の標準報酬月額を見直すタイミングとしては2つあります。まず、…
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2024年5月15日第2450号 掲載