好意同乗理由に減額か? 事故で得意先社員がケガ
2024.05.14
【交通事故処理】
- Q
当社の従業員が、やむを得ず行っているものではあるものの、いつも車で送迎している得意先の社員を乗せて運転していたとき、自損事故を起こし得意先の社員に全治2カ月のケガを負わせてしまいました。こうした場合、運転者や当社の賠償責任はどうなりますか。このほか、自損事故ではなく相手(加害者)がいるケースはどうですか。【岡山・F社】
- A
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共同運行型へ該当すれば 加害者いるときは対象外
交通事故の損害賠償について、自動車損害賠償保障法(自賠法)3条は「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって“他人”の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」としています。“他人”とは、一般的に自分以外の人、当事者でない人といった意味ですが、法3条においては「自己のために自動車を運行の用に供する者および当該自動車の運転者を除く、それ以外の者」を指します。相談者のケースでは、同乗者である得意先の社員がこれに該当する他人です。運転者や会社は同乗者の損害に対して賠償する責任があります。
ケガをした同乗者は損害賠償を請求できるといえます。ご質問の場合、…
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2024年5月15日第2450号 掲載