内勤あってもみなし可能か 一部事業場外の取扱い 労働時間をどう計算する

2024.05.17 【労働基準法】
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Q

 事業場外みなし労働時間制の適用をめぐる判決のニュースをみました。外勤で直行してその後内勤を行う場合には、そもそも制度の対象となり得るのでしょうか。外勤と内勤が混在する場合のみなし労働時間数は、どのように算出すれば良いですか。【大阪・Y社】

A

合算して割増賃金発生も

 行政解釈(昭63・1・1基発1号)では、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、指示どおりに業務に従事してその後事業場にもどる場合については、みなし制の適用はないとしています。この場合においては、事前に具体的な指示を受けたかどうかで判断するとしていて、直行する場合にみなし制の適用がないわけではありません。東京労働局のリーフレットでも、直行型の外勤を行い、その後内勤を行う場合について、みなし制の適用を前提にした労働時間の算定例を示しています。

 労働時間の一部が事業場外労働である場合の基本的な算定方法ですが、…

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令和6年5月20日第3449号16面 掲載
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