届け出た住居のみ? 通勤災害の起点と終点
2024.05.20
【労災保険法】
- Q
引っ越しをした従業員が、元々いた実家からもしばらく通うかもしれないといいます。通勤災害で補償の対象となる「住居」ですが、会社に届け出た場所など1つしか認められないのでしょうか。【神奈川・R生】
- A
-
生活拠点は1つでない
通勤経路に関しては、通常利用することが考えられる経路が2、3あるような場合には、その経路は、いずれも合理的な経路(平18・3・31基発0331042号)と解されています。通勤定期券に表示され、あるいは、会社に届け出ているような、鉄道、バス等を通常利用する経路等が合理的な経路となることはいうまでもありません。
住居については、…
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令和6年5月20日第3449号16面 掲載