無期転換の権利と有期特措法
2017.08.03
- Q
定年後再雇用において、60歳定年で65歳を過ぎ、例えば66歳の時点で、有期特措法の認定を受けた場合、無期転換申込権を行使された後でも適用を除外することは可能でしょうか。
- A
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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期特措法)では、8条で労働契約法の特例を定めています。すなわち、定年後引き続いて第二種認定事業主に雇用されている期間は、労契法18条1項に規定する5年の通算契約期間に算入しない、というものです。なお、高度な専門的知識を有すると認められる者に関する第一種認定もあります。
第二種認定について、事業主は、定年後引き続き雇用される者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、認定を受ける必要があります(有期特措法6条)。
定年をすでに迎えている方を雇用する事業主が認定を受けた場合、そうした方も特例の対象となります。ただし、労働者がすでに無期転換申込権を行使している場合を除く、としてます。平成30年3月までの計画認定がひとつのポイントになるでしょう。厚労省からはパンフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」が出ています。
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