週はどのように考えるか 変形期間をまたぐケース
2024.05.28
【労働基準法】
- Q
新たな顧客との取引により月の中で繁閑が生じるようになったことから、1カ月単位の変形労働時間制の導入を考えています。変形期間は暦月単位とする予定ではいますが、変形期間をまたぐ週が生じることとなります。このような場合、週単位の時間外労働はどのようにカウントされるのでしょうか。【山口・D社】
- A
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端日数で計算することに 所定の設定へ影響しない
1カ月単位の変形労働時間制は、変形期間の1週平均の労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、所定労働時間の設定に柔軟性を持たせる制度です(労基法32条の2)。具体的には、変形期間における所定労働時間の合計を、法定労働時間の総枠(40または44時間×変形期間の暦日数÷7)の範囲内となるよう各日・各週の労働時間を定めます。以下、原則の…
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2024年6月1日第2451号 掲載