3月分の報酬は含めるか 4月から保険加入したら

2024.05.29 【健康保険法】
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Q

 4月から社会保険に加入しているパートがいます。当社の賃金計算期間と給料日の関係だと、4月の給料日は被保険者でなかった3月を含んだ期間の報酬を支払う形です。定時決定において、4月はどのように扱えばいいのでしょうか。【茨城・T社】

A

取得後を基準に定時決定 5月と6月の平均算出

 賃金計算期間が15日締めで、当月25日払いの会社では、3月16日から4月15日までの報酬が、25日に支払われます。賃金計算期間に合わせて労働条件を見直した結果、被保険者資格を取得したのが16日のとき、当月25日に支払われる報酬は、被保険者でなかったときの報酬です。

 被保険者資格を取得するかどうかは、…

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2024年6月1日第2451号 掲載
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