帰国予定で賠償額影響か 不法滞在の外国人が被害
2024.05.30
【交通事故処理】
- Q
先般、外国人に自動車を衝突させてしまい、後遺症を負わせてしまいました。その被害者は在留期間が切れており不法滞在の状態でしたが、私は、事故当時の被害者の収入額を基礎とした逸失利益を賠償する責任があるでしょうか。また、被害者の母国は、日本よりもはるかに物価が安い国ですが、帰国が予想される被害者について、日本人と同様の慰謝料が認められるのでしょうか。【埼玉・I生】
- A
-
母国の賃金水準で算出も 慰謝料は物価を勘案
逸失利益とは、当該事故がなければ被害者が就労可能期間において得られたであろう利益をいいます。そして、現実には、在留期間を超えて不法に残留し就労する不法残留外国人であっても、直ちに摘発されることなく、就労を継続しているケースもあると思われます。しかし、不法残留外国人は、出入国管理法24条4号ロにより退去強制の対象となるため、日本での…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
2024年6月1日第2451号 掲載