アルバイトにも継続雇用制度? 60歳を「更新上限」 正社員は雇用確保措置

2024.05.24 【高年齢者雇用安定法】
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Q

 当社で有期雇用契約を反復更新しているパート、アルバイトが60歳に達します。期間の定めのない正社員は60歳定年で、その後継続雇用しています。有期雇用している従業員は60歳を更新の限度としていますが、継続雇用制度の対象としなくても問題ないでしょうか。【北海道・H社】

A

反復更新には留意必要

 定年制を設ける場合には就業規則の規定のほか、労働条件としても書面等で明示が必要です。

 定年とは、所定の年齢に達したことを理由として自動的にまたは解雇の意思表示によってその地位を失わせる制度(令3・3・26職発0326第10号)と解したものがあります。定年は60歳を下回ることができず(高年法8条)、65歳未満の定年を定めた事業主は、65歳までの雇用確保措置を講じる義務を負います。

 65歳までの雇用確保措置に関する高年法9条は、…

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令和6年5月27日第3450号16面 掲載
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