65歳から保険料は? 引き続き被保険者で

2024.05.27 【健康保険法】
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Q

 65歳に達する従業員がいて、継続雇用するかどうか検討しています。引き続き健康保険等の被保険者となるとき、保険料の算定や控除の方法も変更はないでしょうか。【神奈川・S社】

A

介護部分が自己負担に

 健康保険は、後期高齢者医療の被保険者になると、資格を喪失します(法3条1項7号)。原則として、75歳以上が対象です(高齢者医療確保法50条)。一方、厚生年金は、70歳に達すると被保険者資格を喪失します(厚年法9条)。

 65歳以降も健康保険等の被保険者となるときの保険料について、…

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令和6年5月27日第3450号16面 掲載
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