時季指定した年休どうなる 本人がまとめて取得意向 請求可能な日数何日に?
2024.05.31
【労働基準法】
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年次有給休暇の取得日数が少ない従業員がいて、本人は仕事が一段落したらまとめて消化する予定といいます。ただ、会社としては、年休の取得を本人任せにするわけにもいきません。会社が時季指定した後に本人がまとめて消化したいというときに、請求できるのは時季指定の日数を除いた日数になるのでしょうか。【山形・K社】
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原則は休暇日の扱いに
使用者が時季指定を行うタイミングとして、年休の付与基準日から半年などとしたものがあります(厚労省パンフレット)。個々の労働者の年休取得の実績や時季指定の意向等を勘案しつつ、中間的に適当な時期に時季指定する実務が妥当として、例として同じく基準日から6カ月経過後のタイミングを挙げるもの(注釈労働基準法)があります。
パンフレットでは、4月に10日付与して、半年経過後の段階で2日しか取得しておらず追加で請求もしていないケースについて、残り半年間で使用者が3日分を時季指定する例を紹介しています。
時季指定後、労働者本人から残った年休をまとめて取りたいといわれたときに、残った5日分しか請求できないのか、それとも…
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令和6年6月3日第3451号16面 掲載