求人は受理されず? 是正指導を受けた場合
2024.06.04
【職業安定法】
- Q
友人の経営する会社が労基署から是正指導を受けました。友人の話ではすぐに是正したとのことですが、今後の求人に影響がないか気にしているようでした。ハローワークにおける求人にも何か関係するのでしょうか。【和歌山・T生】
- A
-
労基法違反なら1年間に2回で
ハローワーク等には求人の全件受理の義務が課されていますが、一定の場合には受理しないことができるとしています(職安法5条の6)。具体的には、①内容に法違反があったり、②法5条の3で明示が必要な事項を示していない求人のほか、③一定の法違反があり処分等を受けた求人者からの求人の申込み等も対象です。
③の対象になる法は、労基法、最賃法、職安法、労推法、均等法、育介法で、該当条文も規定しています(職安令1条)。
基本となる不受理期間は、…
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令和6年6月3日第3451号16面 掲載