どちらの保険料率? 兼業で双方社保に加入
2024.06.11
【健康保険法】
- Q
採用募集をしたところ、兼業で働きたいという人から応募がありました。当社で提示した労働条件では短時間労働者として社会保険への加入が必要になりますが、もう1つの事業所でもすでに加入しているとのことです。先方は他県で保険料率が異なりますが、保険料はどのように計算することになるのでしょうか。【静岡・H社】
- A
-
被保険者が選択した方
副業・兼業をしたり、複数の法人で役員を兼務したりするなど同時に2以上の事業所に使用される場合、各事業所ごとに社会保険の加入要件を満たしているかどうかが判断されることになります。複数の事業所で要件を満たすときは、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和6年6月10日第3452号16面 掲載