通勤途中でも業務災害? 条文には除外の文言あり
2024.06.11
【労災保険法】
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通勤災害の「通勤」とは、「労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く」とされています。この「業務の性質を有するものを除く」とは具体的にどのような内容でしょうか。【大分・S社】
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支配下かどうかポイント 通勤専用バスを利用など
住居と就業場所の往復などが通勤に該当
労災保険で保護される通勤災害の「通勤」とは、「労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くもの」とされています(労災法7条2項)。具体的には、1~3号で、
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)と規定しています。
事業主の支配下にある場合は業務災害に該当するものも
通勤災害としては取り扱われない「業務の性質を有するもの」とは、…
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2024年6月15日第2452号 掲載