本社一括届出の仕組みは 複数事業場あり使いたい

2024.06.11 【労働基準法】
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Q

 複数店舗を運営していますが、労基署の管轄がそれぞれ別で、労使協定の届出などが大変です。本社一括届出の仕組みがあり拡大されたようですが、どのような内容ですか。【京都・E社】

A

労働者代表異なっても可 電子申請に限定して緩和

 労働関係では、時間外・休日(36)協定をはじめとして、労使協定の締結が求められるケースがあります。ものによっては、労基署への届出も必要です。

 労使協定は事業場単位で締結し、届出が必要な場合は、それぞれの所在地を管轄する労基署に届け出ます。複数の事業場がある場合でも同様です。ただし、一定の条件を満たせば、いわゆる本社機能を有する事業場(本社)が他の事業場のものもまとめて提出する本社一括届出も認められています(平15・2・15基発0215002号、平31・4・1基発0401第43号)。

 例えば36協定の場合、…

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2024年6月15日第2452号 掲載

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