症状悪化で補償される? 示談書に別途協議の文言

2024.06.13 【交通事故処理】
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Q

 街中を通行中、自動車事故で腰部を受傷し、3カ月間治療やリハビリを受け症状固定となりました。残った後遺障害については14級と認定されました。これで示談となったのですが、示談書に「新たに後遺障害が発生したときはあらためて別途協議する」という文言が入りました。実際に示談の半年後、腰の症状が悪化し、また首も痛くなりました。別途協議でこれらの補償は受けられますか。【石川・F生】

A

主張はほぼ認められない 診断書もらえば可能性も

 交通事故で示談になったときは、加害者(実際は損害保険会社のケースがほとんどです)と被害者の間で「示談書」あるいは「人身損害に関する承諾書(免責証書)」が交わされます。示談書には、後遺障害の等級や取得の有無に関わらず、次のような文言が入ることが多くなっています。「甲(被害者)と乙(加害者)とは、甲に将来本件交通事故による新たな後遺障害が発生したときはその損害につきあらためて協議する」あるいは「本件事故による後遺障害が生じたときは別途協議する」。

 相談者は腰部の後遺障害で14級が確定したあとに示談しています。補償や損害賠償を受けたため、示談の半年後に腰の症状が悪化したとしても、保険会社の支払いによる治療・リハビリは再開されません。もちろん、自費で行うことは可能です。

 では、どうしたらよいでしょうか。腰については、…

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2024年6月15日第2452号 掲載
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