紹介状あるのに初診料? 健診結果から産業医判断

2024.06.14 【衛生管理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 健診を受けた社員が、コレステロールと血糖値が高いことで「要医療」とされたため、産業医の先生に紹介状を書いてもらって病院を受診しました。ところが、初診料が必要だといって8000円取られたというのです。医師の紹介状があるのに初診料を取られるというのは納得いかないのですが、産業医が書いたものではだめなのでしょうか。【千葉・Y社】

A

「みなす」かは病院次第 企業内診療所なら免除も

 医者にかかろうとするとき、大きな病院を直接受診すると、通常の医療費のほかにいわゆる初診料を請求されることがあります。初診時選定療養費といいます。

 国は、地域のかかりつけ医にふだんは見てもらいながら、大きな病院にかかったほうがよいと判断されたら紹介状を書いてもらって病院へ行く、大きな病院で診断や治療を受けてその後の継続的な加療の方針がおおむね決まったら、またかかりつけ医に戻すという、「病診連携」を推進しています。「初期の治療は診療所(かかりつけ医)で、高度・専門治療は病院で」という役割分担の考え方です。

 こうした考え方に基づいている「初診料」は、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2024年6月15日第2452号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。