介護休業が失業給付に影響か 制度説明求められる 社会保険の免除なし
2024.06.14
【雇用保険法】
- Q
当社の管理職が、介護休業を取得します。本人に対し、社会保険関係では保険料の免除はないと説明した際、今後失業した際の雇用保険の給付についても確認を求められました。従業員に何か不利益が及ぶことはあるでしょうか。【北海道・E社】
- A
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給付日数は被保期間で
育介法が改正され、介護関係も制度等の個別の周知や意向確認等が義務付けられました。施行は令和7年4月です(令6・5・31法律42号附則1条)。令和3年改正により新設された育休制度等に関する個別周知等の仕組みを参考に設けられました。
妊娠出産等の申出があったときに、個別周知等が必要な事項のうち、雇用保険では育児休業給付に関することが含まれています。雇保法61条の6第1項の育児休業給付金と出生時育児休業給付金が対象です。給付金の支給額や受給要件は周知するとして、受給後に失業した場合の基本手当(失業給付)にどのような影響があるか、確認しておきましょう。
失業給付の受給権を有するか否かと、…
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令和6年6月17日第3453号16面 掲載